- マイナンバーの取り扱い
http://www.sakashita-net.jp/2015/07/blog-post.html - 続・マイナンバーの取り扱い
http://www.sakashita-net.jp/2015/10/blog-post_7.html
情報処理学会では、学会本体の他に、ここで組織される研究会ごとに発表などの活動を行います。発表の場で、有用であるとして招待講演を行うことがあり、その場合、講演者によっては謝金を支払います。この謝金が1回で5万を超える場合には、受取者(この場合は講演者)のマイナンバーが必要となります。
私が所属する情報処理学会の以下の規定をみると、講演者を招待した研究会などでマイナンバーを取り扱ってはいけないと決められています。
領収書について引用します。
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/manual/ryosyusyo.html
マイナンバーについて ※2016年1月以降支払分より適用されます注意する点は以下です。
学会からの年間(1月~12月)報酬支払総額が5万円(源泉所得税含)以上となる支払先(国内居住者の個人)の方にはマイナンバー提供依頼文書を学会管理部門経理担当より郵送にて送付します。
※マイナンバーは学会管理部門でのみ取り扱います。各担当者で受け取らないようご注意ください。
- 年間(1月~12月)報酬支払総額が5万円(源泉所得税含)以上となる支払先(国内居住者の個人)にはついてはマイナンバーの提示が必要
- マイナンバーは学会とその対象者との間でやり取りされ、研究会などの担当者は取り扱わない