2015年7月15日水曜日

マイナンバーの取り扱い

Q. 学会などの研究会でお願いしているアルバイトの方々に報酬を支払う場合、マイナンバーの扱いはどのようにすればよいのでしょうか。

A. 日払いのアルバイト(9300円/日未満)は対象外。
   根拠は以下のとおり。

   1. 源泉徴収税額は「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求める。

   2. この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類がある。

   3. 日払いバイトの場合、日額表が適用される。

   4. さらに、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使う。

   5. 「丙欄」を参照すると、9300円/日未満については源泉徴収税額は0円。

   具体的な通達については以下のWWWページを参照

   税額表の種類と使い方

   パートやアルバイトの源泉徴収

   平成27年分 源泉徴収税額表
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm

   給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
   https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/02_1.pdf

   ただし、講演者謝金などについては2016年1月以降マイナンバーの取り扱いが必要となる。