2016年2月2日火曜日

続々・マイナンバーの取り扱い

マイナンバーの取り扱いについて、以下のようなWWWページを書きました。
今回は、謝金で年間に5万円を超えてしまった場合など、支払者がマイナンバーを取り扱わざるを得なくなったときに措置についてです。

情報処理学会では、学会本体の他に、ここで組織される研究会ごとに発表などの活動を行います。発表の場で、有用であるとして招待講演を行うことがあり、その場合、講演者によっては謝金を支払います。この謝金が1回で5万を超える場合には、受取者(この場合は講演者)のマイナンバーが必要となります。

私が所属する情報処理学会の以下の規定をみると、講演者を招待した研究会などでマイナンバーを取り扱ってはいけないと決められています。
領収書について
https://www.ipsj.or.jp/kenkyukai/manual/ryosyusyo.html
引用します。
マイナンバーについて ※2016年1月以降支払分より適用されます
学会からの年間(1月~12月)報酬支払総額が5万円(源泉所得税含)以上となる支払先(国内居住者の個人)の方にはマイナンバー提供依頼文書を学会管理部門経理担当より郵送にて送付します。
※マイナンバーは学会管理部門でのみ取り扱います。各担当者で受け取らないようご注意ください。
注意する点は以下です。
  • 年間(1月~12月)報酬支払総額が5万円(源泉所得税含)以上となる支払先(国内居住者の個人)にはついてはマイナンバーの提示が必要
  • マイナンバーは学会とその対象者との間でやり取りされ、研究会などの担当者は取り扱わない
謝金にかかわらず、規定は「同一人に対するその年中の前三号に規定する報酬等以外の報酬等の支払金額が五万円以下である場合」(「続・マイナンバーの取り扱い」参照)なので、企業で社外の個人の方への支払いが発生する場合には、同じような状況になります。